業務内容

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不動産鑑定評価(鑑定評価書)と調査報告(簡易評価)により、ニーズに合わせて対応させていただきます。


不動産鑑定士の評価が必要となる場面

民事再生等(個人、法人)
民事再生等の手続きにおいて、不動産の時価が必要となる場面があります。固定資産評価額等も一定の時価を示しますが、民事再生、清算、破産等の手続きでは市場滞留期間が短い時価の概念を活用します。不動産鑑定士は不動産評価の唯一の国家資格者ですので、各裁判所での手続きがスムーズに進行することが多いです。→調査報告書等、鑑定評価書
相続(遺産分割)
 遺産分割等において、不動産鑑定士による客観的な適正時価により、土地・建物の公平な分配をするための根拠資料になります。また、複数(過去時点)の価格時点に対応する価格を求めることが出来ます。
 個別性が強い不動産は課税のための評価である相続税路線価、固定資産評価額等と異なる傾向を示す場合が多く存在します。特に、市街化区域内山林、同農地、広大地、賃貸物件、崖地を含む土地等は、相続税申告の際には鑑定評価の有効性が極めて高いと思われます。不動産鑑定士による鑑定評価は、不動産評価の唯一の国家資格者ですので、税務当局に対してより説得性の高い根拠資料となります
→調査報告書等(相続人間のみの内部使用、遺産分割)、鑑定評価書(税務署提出用)
税務
 法人と取締役等役員(個人資産)の不動産取引、親会社と子会社間の不動産取引等、税務上適正な価格での売買が求められる場合です。固定資産税評価額や相続税路線価は課税のための価格であり、特に建物価格は現実の取引市場価格と異なるケースが多く存在します。不動産鑑定士の評価は、現実の市場価格を追求します。→調査報告書等、鑑定評価書
売買・交換
個人・法人の不動産を売買するときや交換するときに、不動産鑑定士の客観的な意見や評価額をもとに安心して取引が進められます。固定資産税評価額はあくまでも課税上の評価額ですので、実際の売買や市場性を反映した価格とは異なる場合が多く存在します。交換の際には、不動産鑑定士の評価額によりスムーズな交換が行える可能性もあります。→調査報告書等、鑑定評価書(交換)
減損会計
近年は経済の動きが速い時代です。重要な固定資産の減損会計等にあたって、不動産鑑定士によって価格時点における適正な市場価格が求められます。→調査報告書等、鑑定評価書
現物出資

現物出資とは会社に出資(設立、募集株式の発行等)する際に金銭以外の財産を出資することにより株式を取得する制度です。不動産鑑定士による不動産鑑定評価及び弁護士、公認会計士、税理士等による財産価格証明を受けた場合は検査役の調査が不要となります(会社法33条10項3号、同207条9項4号、同284条9項4号)。不動産鑑定及び財産価格証明により円滑な手続きが可能となります。実際の価格が、証明された財産価格を著しく下回る場合は、財産価格証明をなした者は、会社に対して発起人、現物出資時取締役等と連帯して不足額補填責任を負うことになるため慎重な評価が必要です(同52条、213条、286条)→鑑定評価書

賃貸借
マンション・貸ビル等の家賃や土地の地代を決定するときに、鑑定評価等を活用することにより納得する適正な賃料を把握することができます。特に増減額請求(借地借家法11条、32条)を行う時の参考資料になります。調停前置主義のため、当業界内で鑑定報酬が高い類型の「継続賃料の鑑定評価書」ありきの対応ではなく、各段階に応じてご依頼者の経済的負担を出来るだけ軽減するような形で対応いたします。→調査報告書等、鑑定評価書
争訟
不動産に関する裁判上の争いなどのときには、訴訟のための証拠資料として不動産鑑定士の評価が必要なケースがあります。また、家庭裁判所等に対しても、不動産評価の唯一の国家資格者としての資料を提供できますので、スムーズで迅速な手続きが可能となるケースが多いです。→鑑定評価書等、調査報告書

その他の業務

調査等
物件明細書、現地調査等、不動産のことならなんでもご相談下さい。→鑑定評価書等、調査報告書
コンサルティング
有効活用等、不動産の総合窓口としてお気軽にご相談下さい。→鑑定評価書等、調査報告書